お知らせ
稅関総署通知 2010年第33號
2010.5.25
【法規類型】 / 稅関規定文書
輸出入貿易の管理において、輸出入貨物及び広告品において管理を強化するため下記の事項を告知する。
1.輸出入貨物として注文するための貨物サンプルとして定義する。輸出入広告品とは商品の內容の広告宣伝品とする。
2.輸出入サンプルと広告品において、無償提供品に関係なく稅関登録の輸出入者或いは、その代理者から稅関へ申告する。稅関は規定により審査を行う。
3.輸出入貨物及び広告品の輸出入禁止或いは、輸出の許可証管理物品も國の管理規定に基づき実施する。
4.輸出入無償品価値のサンプル、広告品に関する免稅及び、輸入稅関代行納稅品以外は通常の輸出入サンプル及び、広告品は法律に基づき納稅を行う。
5.本通知は、2010年7月1日より実施する。現行の《中華人民共和國稅関が輸出入貨物サンプル及び広告品の監管方法》(〔86〕署貨字第496號)、《輸出入貨物サンプル及び広告品の監管方法に関しての修正法案〉第七條的通知》(署監一〔1990〕698號)は廃止する。
特此公告
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