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當社の國際宅配貨物及びこのパンフレットに記載する商品の貨物の受託條件は、下記に定める事項のほか標準貨物運送、港灣運送、倉庫委託及び関連航空及び船會社が定める約款によるものとし、これらの約款に定めない事項は中國の法令または慣習によるものとします。 |
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貨物の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じた時の當社の責任限度は受託した貨物の実損(有責損害)部分につき、US$100を超えない範囲で1㎏當たりUS$20を限度とします。また、別途貨物保険に加入ご希望の場合は當社擔當にご指示ください。保険料は、商品代金×110%×0.4%となります。 |
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當社の運送料金は、実重量叉は容積重量のいずれか大きい方をもとに算出します。容積重量の換算は、縦(㎝)×橫(㎝)×高さ(㎝)÷6,000で計算し、端數は切り上げて計算します。 |
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當社は、紙幣?貨幣?有価証券?貴金屬?寶石類?法令條約で規制されている物品等は國際宅配貨物及び國際引越貨物としては受託できません。叉、萬が一これら禁止制限品目により損害が発生した場合は當社はその責を負いません。貨物內容の如何に関わらず損害賠償額は上記の運送責任限度額とします。また、主観的、心情的な価値については損害賠償額には算出いたしません。 |
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當社は、運送費?立替金その他當社が荷主に代わって立替えた費用の支払いが無い間は、貨物叉は航空貨物運送?海上貨物運送書類の引渡し請求に応じない事があります。このため、損害を生じる事があってもても當社はその責を負いません。 |
【受託禁止貨物】 |
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危険物????花火、爆薬、ガス類、引火性?気化性物質、磁気関係品、毒?劇物、スプレー缶、液體、アルコール類など。 |
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動植物製物品????動物、植物、種子、米、ゴザ、ワラ等。 |
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貴重品????有価証券、貨幣切手、寶石寶飾品、貴金屬、高額な美術品(絵畫、彫刻、陶磁器等)。 |
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ワシントン條約制限品目 ????象牙、皮革製品、毛皮、敷物等で野生動植物保護條約で規制されている物品。 |
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その他????ポルノ関係物品、麻薬、鉄砲刀剣類、醫薬品及び醫療器具、泥、土砂、模造品、生鮮食品等。 |
【受託制限品目】 |
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品目毎に20萬円を超える新品の物品は別送品申告であっても免稅適用はありません。化粧品を別送品で送る場合は24個までと規制されています。その他、個人使用の範囲を超える品目は関係法令により屆出、許認可を必要とします。通関上特別な手続きを要する貨物(醫薬品?食品類等)は超過料金が発生する場合があります。 |
【ご注意】
下記物品は、輸出入禁止物品、事前許可証の取得手続を必要とする物品、航空機への搭載が禁止されている物品です。 |
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中國で購入したDVD、ゴルフセット、ブランド品(カバン、洋服、アクセサリーなど)は、偽物(コピー商品)の場合が多く、それらを本物であることを証明する領収書(発票)が必要となりますのでご注意下さい。 |
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攜帯電話や時計の電池、化粧品の液體製品、歯磨き粉などやロウソクなどの固形燃料は航空機への搭載ができません。また、中國で購入した食品は日本側で食品検査となり約1ヶ月の時間と検査費用が別途発生します。動物の皮を使用して作られた楽器(二胡など)は中國の國家管理局で輸出許可証明が必要となりますのでご注意下さい。中國で購入した薬品類は日本側での通関時に中國側の醫師が発行する「成分分析表」が必要となりますのでご注意下さい。 |